What’s Captive
キャプティブとは
タックス・ヘイヴン対策税制
キャプティブの設立・運営の際に避けては通れないのが「タックス・ヘイヴン対策税制」です。
タックス・ヘイヴン対策税制の対象になってしまうと、タックス・ヘイヴン国や地域に留保された利益について、居住者又は親会社に配当がされたものとみなされ、本国に本社を設ける企業が、海外の低税率国で実体のない子会社の所得を計上している場合、本国にその所得を合算して課税対象にすることになってしまいます。
この合算課税の制度により、不当な節税策に対する牽制機能を働かせようとしているわけです。
「タックス・ヘイヴン」に該当するかどうかの判定
「タックス・ヘイヴン」に該当するかどうかの判定については、
現在、実効税率などの形式要件に、管理支配地基準など、実質判定を加味して判定するのが主流となっています。
タックス・ヘイヴン対策税制は、軽課税国を利用して租税回避を図る行為を排除する制度であり、日本では1978年度の法改正により租税特別措置法に規定されています。
これは、内国法人がその発行株式の50%超を直接および間接に保有している外国法人(外国関係会社)で、タックス・ヘイヴン(実質的な租税負担割合が20%以下の国または地域に本店を有するもの【特定外国子会社等】)の留保所得のうち、株式発行割合(10%以上)に対応する部分の金額を内国法人の所得に合算して課税するものです。
ただし、外国関係会社が独立企業としての「実体」を備え、かつその地で事業活動を行うことについて充分な「経済合理性」が認められるなど、一定の要件を満たす場合には、この制度は適用されません。
また、特定子会社などの租税負担割合が20%以下であっても、経済活動基準のすべての要件を満たしている場合はタックス・ヘイヴン対策税制の適用はありません。
経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象とする一方で、実体ある事業からの所得であれば、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外となります。 この判定は事業年度ごとに行う必要があります。